自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように医療費の一部が公費で負担され、医療機関の窓口で支払う自己負担額(薬剤費も含みます)が軽減される制度です。
この制度を利用することにより自己負担は原則1割となります。ただし、負担が大きくならないように世帯の所得に応じて自己負担上限額を設けています
申請には医師の診断書(意見書)、市町村民税額等を証明するもの、マイナ保険証または資格確認書などが必要ですが、詳しくは申請の窓口になるお住まいの市町村にお問い合わせください。医療機関(薬局等も含みます)の変更やマイナ保険証または資格確認書の変更、医療受給者証などの再交付についても、お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。
対象となる方
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 不安障害
- 知的障害
- てんかんなど
詳細については下記をご参照ください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあり日常生活または社会生活への制約のあるかたが対象となります。
この手帳を取得することにより、福祉的サービスが受けやすくなり、精神障害者の自立と社会参加の促進が期待されます。
障害の等級は1級から3級まであり、判定は申請時に添付する診断書又は年金証書等により行います。申請はお住まいの市町村の担当窓口になります。
対象となる方
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
- てんかんなど
ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。
詳細については下記をご参照ください。
